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主要判例 — どこまでが借主負担?

退去費用に関する裁判所の判断をわかりやすくまとめました。

「ガイドラインは法律じゃないから関係ない」と言われたことはありませんか? 実際には、国交省ガイドラインの考え方は多くの裁判例で支持されており、 交渉や訴訟の場でも重要な判断基準となっています。

※このページは法律相談ではありません。個別事案の判断は弁護士・法テラスにご相談ください。 判例は「こういう判断が出た事例がある」という参考情報としてご覧ください。

最高裁判決(最重要)

最高裁判所 第二小法廷 平成17年12月16日判決(民集59巻10号2899頁)

「通常損耗補修特約の有効要件」

判決の要点:

賃借人は通常損耗について原状回復義務を負わないのが原則。 通常損耗の補修費用を借主に負担させる特約が有効となるためには、 以下の要件が必要とされた。

  1. 特約の必要性があり、かつ暴利的でないなどの客観的合理的理由が存在すること
  2. 借主が特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うことを認識していること
  3. 借主がその義務負担の意思表示をしていること

交渉での使い方:「通常損耗の負担を求める特約について、最高裁の示した有効要件を満たしているか 確認させてください」と根拠を求めることができます。

借主側の主張が認められた裁判例

借主勝訴東京地裁

鍵交換費用の借主負担特約を無効と判断

「鍵交換は防犯上の理由から行うものであり、借主の故意・過失によるものではない。費用は賃貸経営のコストとして貸主が負担すべき」とした事例。特約の合理性が認められなかった。

借主勝訴東京地裁

室内全面クリーニング代を全額借主負担とした特約を一部無効と判断

「通常の使用による汚れはクリーニング不要の程度であった」として、全額請求は認められなかった事例。特約があっても「通常使用の汚れ」は貸主負担とした。

借主勝訴地裁(複数)

居住6年後の壁紙全額請求を否定

壁紙(クロス)の耐用年数は6年。居住6年後の借主負担は「残存価値1円」に相当する部分のみとし、張替え全額の請求は認められなかった事例が多数。

借主勝訴地裁(複数)

明細のない「一式〇万円」の請求を棄却

内訳・根拠が不明な一式請求は、損害の立証が不十分として認められなかった事例。貸主側が項目・数量・単価を明示できなかった。

借主負担が認められた裁判例

借主負担地裁(複数)

タバコのヤニ汚れによる壁紙張替え費用

喫煙による黄変・臭いは通常損耗を超える「特別損耗」と判断され、借主負担が認められた事例が多数。ただし居住年数に応じた残存価値での計算が適用される。

借主負担地裁(複数)

ペットによるひっかき傷・臭いの原状回復費用

ペット不可物件でのペット飼育による損傷は、契約違反かつ特別損耗として借主負担が認められた。ペット可物件でも通常使用を超える損耗は同様の判断。

借主負担地裁(複数)

結露放置によるカビ・腐食の修繕費用

結露自体は通常発生するものだが、借主が放置して腐食・カビを広げた場合は「手入れを怠った特別損耗」として借主負担と判断された事例がある。

判例から読み取れる3つの傾向

1

特約があっても「説明・合意」がなければ無効になりうる

契約書にあっても、内容の説明を受けていない・合意した覚えがない場合は有効性を争える余地があります。

2

「耐用年数」は交渉の強力な根拠になる

壁紙6年・カーペット6年など、耐用年数経過後の設備について「新品価格で全額負担」の請求は裁判でも認められにくい傾向があります。

3

明細・根拠なしの請求は弱い

「一式〇万円」のような根拠不明の請求は、裁判では認められにくい。内訳の開示を求めることは正当な権利です。

金額が大きい・交渉が難航する場合の相談先

国民生活センター・消費生活センター

無料で相談できる行政窓口。「188(いやや)」に電話すると最寄りのセンターにつながります。

法テラス(日本司法支援センター)

収入が一定以下の方は無料で弁護士相談が受けられます。「0570-078374」。

弁護士・司法書士

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