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国交省ガイドラインの要旨

「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の重要ポイントを解説します。

国土交通省が定めた「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」は、 退去時の費用負担に関する基本的な考え方を示した公的な指針です。 法律そのものではありませんが、裁判でも判断基準として参照されており、 貸主・借主双方の交渉の根拠になります。

原則:退去時に借主が負うのは「故意・過失による損傷」の原状回復のみ。 通常の生活で生じる劣化(通常損耗・経年変化)は貸主負担が原則です。

貸主・借主の負担区分 早見表

損傷・状況負担考え方
日焼けによる壁紙の変色貸主負担通常の生活で避けられない経年変化
家具の設置による床の凹み貸主負担通常使用の範囲内とされている
冷蔵庫・家電の後ろの黒ずみ貸主負担通常の生活で生じる汚れ
タバコのヤニ汚れ・臭い借主負担通常使用を超える損傷(喫煙は特別損耗)
故意・不注意による壁の穴・傷借主負担借主の過失による損傷
ペットによるひっかき傷・臭い借主負担通常使用を超える損傷
結露放置によるカビ・腐食借主負担手入れを怠ったことによる損耗
通常使用での鍵の紛失借主負担借主の管理責任
ハウスクリーニング(通常汚れ)貸主負担ガイドライン上は貸主負担。ただし特約で変わることがある
鍵交換費用貸主負担ガイドライン上は貸主負担。ただし特約で請求されることが多い

耐用年数と残存価値の考え方

借主負担が認められる場合でも、「耐用年数を超えた部分は貸主負担」が原則です。 たとえば居住6年で壁紙の残存価値は1円とされ、張替え費用の大部分を借主に請求するのは ガイドラインに沿わないとされています。

設備・部位耐用年数ポイント
壁紙(クロス)6年6年居住で残存価値は1円。張替え費用を全額請求されたら根拠を確認する
カーペット6年同上。色あせ・通常摩耗は貸主負担
フローリング耐用年数は建物に準じる補修は㎡単位が原則(部屋全体の張替えを請求されたら要確認)
畳(表替え)消耗品扱い通常損耗は貸主負担。汚損・破損は借主負担
エアコン6年(定額法)6年で残存価値1円。通常使用による故障は貸主負担
給湯器・設備15年耐用年数内の通常故障は貸主負担

特約(契約書の追加条項)について

「クリーニング代は借主負担」「鍵交換代は借主負担」など、 ガイドラインの原則を変える特約が契約書に含まれることがあります。 特約はすべて無効ではなく、以下の3つの要件を満たせば有効とされています。

  1. 必要性・合理性がある通常の原状回復義務を超えることに明確な理由がある
  2. 借主が内容を認識している口頭だけでなく契約書に明記されており、説明を受けている
  3. 借主が合意している押しつけではなく、自由意思で合意していると認められる

特約があっても「内容が不明確」「説明を受けていない」「消費者契約法に反する」 場合は無効とされることがあります。請求内容と契約書を照らし合わせて確認することが大切です。

ガイドラインに沿わない可能性がある請求パターン

以下の請求を受けた場合、ガイドラインに照らして根拠の提示を求めることが考えられます。

部屋全体の壁紙・床の張替え費用を全額請求

通常、補修は損傷箇所に限定。全室張替えの根拠を確認する

居住6年以上なのに新品価格でのクロス代を請求

耐用年数経過後の残存価値は1円。新品代金の請求はガイドラインに沿わない可能性がある

明細がなく「一式〇万円」のみの請求

内訳なしの請求は根拠の確認が難しい。項目・単価・数量の明示を求める

通常の使用汚れをすべて借主負担として請求

通常損耗は貸主負担。損傷の原因が故意・過失かどうかの説明を求める

退去立会いなしで請求書が届いた

立会いは義務ではないが、損傷の確認方法についての説明を求めることができる

請求書をチェックする →

ガイドラインに照らして、請求内容の根拠を確認できます。無料・匿名。

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