「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の重要ポイントを解説します。
国土交通省が定めた「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」は、 退去時の費用負担に関する基本的な考え方を示した公的な指針です。 法律そのものではありませんが、裁判でも判断基準として参照されており、 貸主・借主双方の交渉の根拠になります。
原則:退去時に借主が負うのは「故意・過失による損傷」の原状回復のみ。 通常の生活で生じる劣化(通常損耗・経年変化)は貸主負担が原則です。
借主負担が認められる場合でも、「耐用年数を超えた部分は貸主負担」が原則です。 たとえば居住6年で壁紙の残存価値は1円とされ、張替え費用の大部分を借主に請求するのは ガイドラインに沿わないとされています。
「クリーニング代は借主負担」「鍵交換代は借主負担」など、 ガイドラインの原則を変える特約が契約書に含まれることがあります。 特約はすべて無効ではなく、以下の3つの要件を満たせば有効とされています。
特約があっても「内容が不明確」「説明を受けていない」「消費者契約法に反する」 場合は無効とされることがあります。請求内容と契約書を照らし合わせて確認することが大切です。
以下の請求を受けた場合、ガイドラインに照らして根拠の提示を求めることが考えられます。
❶ 部屋全体の壁紙・床の張替え費用を全額請求
通常、補修は損傷箇所に限定。全室張替えの根拠を確認する
❶ 居住6年以上なのに新品価格でのクロス代を請求
耐用年数経過後の残存価値は1円。新品代金の請求はガイドラインに沿わない可能性がある
❶ 明細がなく「一式〇万円」のみの請求
内訳なしの請求は根拠の確認が難しい。項目・単価・数量の明示を求める
❶ 通常の使用汚れをすべて借主負担として請求
通常損耗は貸主負担。損傷の原因が故意・過失かどうかの説明を求める
❶ 退去立会いなしで請求書が届いた
立会いは義務ではないが、損傷の確認方法についての説明を求めることができる
ガイドラインに照らして、請求内容の根拠を確認できます。無料・匿名。
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